
会計参与制度
平成18年5月の会計参与制度の発足から9年余が経過しました。会計参与制度とはどういった制度なのか、ここでもう一度確認してみようと思います。
<会計参与とは?>
会計参与とは、株式会社において計算書類等(計算関係書類ともいう)を取締役と共同して作成し、かつ会計参与報告を作成することを職務とする機関であり、会社法の施行にともない我が国で初めて創設された株式会社の機関です。
会計参与を置く株式会社を会計参与設置会社といい、株式会社は規模・公開・非公開のいかんを問わず、定款の定めにより任意にこれを設置することができ、会計監査人・監査役・会計参与の併存も可能です。
<会計参与の資格>
公認会計士(監査法人を含む)・税理士(税理士法人を含む)に限られています。
<会計参与の職務>
1.計算関係書類の作成
2.会計参与報告の作成
3.株主総会などにおける説明
4.計算関係書類の備置き
5.株主・債権者への開示(株主・債権者の求めがあった場合)
6.その他
<会計参与の選任>
株主総会の通常決議で選任します。
<会計参与の報酬>
定款にその額を定めていないときは、株主総会決議で定めることになります。
これまで、中小企業における会計監査は主に監査役が担当していましたが、監査役には資格要件がないこともあり名目的な監査役が設置されているのみの会社が多数存在していました。公認会計士・監査法人からなる会計監査人が設置されている会社の計算書類等は、信頼性は高いもののコストも高いといわれています。
会計参与制度の導入で、主に会計監査人が設置されない中小企業において計算書類等の信頼性の向上を図ることが一番に期待されています。
会計参与に関するご質問がございましたらコンパッソ税理士法人までご連絡ください。
出典:有斐閣『会社法の争点』浜田道代・岩原伸作編(2009)