
会社の福利厚生 その3
前回、前々回と続いた「会社の福利厚生」シリーズも今回が3回目。最終回の今回は、社宅についてご紹介したいと思います。
<使用人に対する社宅等の提供>
会社が所有する社宅等を使用人に対して提供する時に、その社宅等の賃貸料相当額の50%以上を使用人から徴収している場合には、会社負担分が福利厚生費となります。
賃貸料相当額とは次の計算式によって求めることとされています。
(1)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
(2)12円×家屋の総床面積÷3.3平方メートル
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×2.2%
賃貸料相当額=(1)+(2)+(3)
また、会社が他者から賃借した住宅等を社宅として使用人に提供する場合の賃貸料相当額も、この計算式により算出することが出来ます。
■注意点
使用人から徴収している金額が賃貸料相当額の50%に満たない場合、賃貸料相当額と徴収した金額との差額は使用人に対する給与とみなされ所得税が
課税されます。
使用人兼務役員、使用人から役員に昇進した場合は、次の役員に対する社宅の取り扱いに依ることになります。
<役員に対する社宅等の提供>
社宅等を役員に対して提供する場合、その社宅等の賃貸料相当額を役員から徴収している場合には、会社負担分が福利厚生費となります。賃貸料相当額については、提供している社宅等の種類によって算出方法が異なります。
1.会社所有の社宅等を提供している場合の賃貸料相当額
(1)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)
(2)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
賃貸料相当額=((1)+(2))÷12
2.他者から賃借した住宅等を提供している場合の賃貸料相当額
(1)賃借人が支払う賃借料の額の50%
(2)1.で計算した金額
賃貸料相当額・・・(1)と(2)いずれか多い方の額
3.提供している社宅等が小規模宅地である場合
役員に提供している社宅等の床面積が132平方メートル(木造以外の家屋については99平方メートル)以下である場合は、使用人に対する社宅等の
提供の場合と同じ計算式で賃貸料相当額を算出することになります。
■注意点
役員から徴収している金額が賃貸料相当額に満たない場合、賃貸料相当額と徴収した金額との差額は使用人に対する給与とみなされ所得税が課税
されます。なお、役員・使用人が、自身で住宅等を賃借し会社がその家賃を一部負担するような場合は、その金額は給与とみなされ所得税が課税され
ます。
以上、3回にわたり会社の福利厚生についてご紹介致しました。
従業員のモチベーションをアップさせるため、または、より良い従業員を募集したいというような場合、本当は給料を上げたいと考えていらっしゃる方は多いと思いますが、社会保険料の負担など給与に付随して増える費用も出てきます。そのような場合に会社の福利厚生を充実させることを考えても良いのではないでしょうか。
上記の件で、ご相談等ございましたらコンパッソ税理士法人までお気軽にお問い合わせ下さい。
出典:一般財団法人大蔵財務協会「福利厚生・現物給与の税務」