ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. 会社の福利厚生 その2

会社の福利厚生 その2

前回に引き続き、役員・従業員への福利厚生を充実させ、かつ、節税対策にもなる方法とその注意点についてご紹介致します。

慶弔費の支給
役員や従業員に支給する結婚祝い金、出産祝い金、記念品は原則として給与になります。しかし、その支給の理由が一般的な習慣に沿うものであり、その金額がその役員・従業員の雇用形態や地位などを考えて常識的な金額であれば、給与課税されません。
つまり会社側からみればこれらの慶弔費については「福利厚生費」として経費にできる一方で、支給される側も所得税がかからないため、慶弔禍福があった場合には活用したい方法です。

■支給するうえでのポイント
  上記の「一般的な習慣」に沿うという言葉がありますが、法律や運用上明確な規定があるわけではありません。
  常識に照らし、役員・正社員といった雇用形態や勤続年数、地位といったものを考慮したうえで、社会通念上相当かどうかを考慮することになります。

■具体例・注意点
  例えば、役員が怪我をして入院したので、見舞金として1万円を現金で支給したのであれば、一般的な習慣として問題ありません。
  しかし、役員が怪我で入院したことにより、会社で加入していた医療保険が30万円入金されたので、その役員にも30万円を支給したとすると、
  過大な金額として役員賞与と同じとみなされて課税されるでしょう。また、会社が役員・従業員に、大入り袋、お年玉、新年酒こう料などの名目で、
  金銭の支給をしたときは、一般的に行われているとは言い難いので、所得税の課税の対象となります。

慶弔見舞金の支給については、その根拠となる資料を用意しておくことも重要になります。「何がOKで、何が駄目なのか」という明確な規定はありませんので、客観的に見ても常識的な基準に従っている事を証明できるように、「結婚祝い金」「見舞金」といった一般的な慶弔金を支給する原因別に役員や従業員などの地位に応じて、金額を設定した、会社の「慶弔見舞金規定」を作成しておく事も必要になります。
ご不明な点は、コンパッソ税理士法人までお気軽にお問い合わせ下さい。
次回に続きます。

出典:国税庁HP

千葉流山事務所 金丸洋也

 

関連記事

最新記事

月を選択