
介護医療保険、受け取った時の注意点
平成24年から所得税では、介護医療保険料控除が新設されました。確定申告や年末調整で新しい控除証明書を目にした方も多いと思います。概要については以前のブログでも紹介させて頂いておりますので参考にして頂ければと思います。
今回は控除の話では無く、保険金を受取った時の注意事項について紹介したいと思います。
<契約者が個人のケース>
支払った保険料は、生命保険料控除の対象となります。これに対して受け取った給付金等の保険金は、原則非課税です。
ただし医療費控除を受ける場合には、同一の疾病に対しての保険金は医療費から控除しなければなりません。あくまで同じ疾病に対してですので医療費全体から控除する必要はありません。
<契約者が法人のケース>
法人が受け取る給付金等は、雑収入として益金に算入されます。この給付金を原資として、見舞金を役員および従業員に支払った場合には、社会通念上相当と認められる金額は損金に算入できます。また、役員・従業員が受け取った見舞金には、原則として所得税は課税されません。(所得税基本通達9-23)
なお「社会通念上相当と認められる」部分を超えた場合には、その超える部分について役員等の場合には損金不算入となります。また、受け取った役員・従業員については給与課税されることになります。受け取った給付金を全て無条件に役員・従業員への見舞金とすることは出来ないので、注意が必要です。
では、具体的に社会通念上相当と認められる見舞金とは幾らなのでしょうか。
この金額については、通達などで具体的な基準が示されている訳ではありません。同業他社の支払い状況や法人とその役員・従業員との関係、その傷病の業務関連性の有無や程度などを考慮します。あらかじめ「慶弔見舞金規程」等を作成し、規程に基づいて支給することが望ましいでしょう。