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人材投資促進税制を利用しましょう!

1.はじめに

 人材投資促進税制(教育訓練費の額が増加した場合の特別控除)は、中小企業における人材育成への取り組みを後押しするため、人材育成に積極的に取り組む中小企業の方々に対して、教育訓練費の一定割合を法人税(所得税額)から控除する制度です。平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度が対象となっており、適用期間はあとわずか(個人事業者は平成23年分の所得にかかる申告において適用)となっております。

2.制度の概要

 中小企業者等は平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する教育訓練費の総額の8~12%相当額を法人税額(個人事業者は所得税額)から税額控除できます。
 ※中小企業者等とは、青色申告書を提出する資本又は出資の金額が1億円以下の法人、個人事業者、社団法人、農業協同組合等をいいます。

3.教育訓練の対象者

 本税制の適用にあたっては、自社の使用人又は個人事業者のその事業に係る使用人に対する教育訓練費が対象になります。自社の役員、使用人兼務役員、個人事業者又は役員・個人事業者と特殊な関係にある者、入社予定者(内定者)は対象となりませんので、ご注意下さい。

4.対象となる教育訓練費の範囲

 本税制の対象となる教育訓練費は、使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用であって、以下に示すものです。また、必ず教育訓練等教育、訓練、研修、講習など)を伴うものである必要があります。

(1)自社で行う研修に係る費用

 ・外部講師謝金等(報酬謝金、交通費、宿泊費、食費等)
 ・外部施設等使用料(会議室等の賃借料、器具等の使用料等)
 ・教科書その他の教材費(自社で製作した場合の製作費を除く)
 ・研修プログラムの作成委託費(教育訓練等の計画、内容の作成を外部の専門的知識を有する者に委託する場合の費用)

(2)他社が行う教育訓練等に参加させる場合の費用

 ・研修委託費
 ・外部研修参加費

5.税額控除の計算方法

 税額控除額は、適用を受ける事業年度の労務費に占める教育訓練費の割合(教育訓練費÷労務費、以下、教育訓練費割合といいます)に応じて、次の(1)から(3)に示した方法に従って計算します。

(1)教育訓練費割合が0.25%以上の場合 
 税額控除額=教育訓練費×12%

(2)教育訓練費割合が0.15%以上0.25%未満の場合
 税額控除額=教育訓練費×{8%+(教育訓練費割合-0.15%)}×40 

(3)教育訓練費割合が0.15%未満の場合
 本制度を利用することができません。

 以上、人材投資促進税制について記載致しました。制度の存在は知っていたが、自社でも教育訓練費として適用できる支出があるとは知らなかった、という方も多いのではないかと思います。適用期間は残りわずかとなっておりますが、自社の人材育成にあたり、同制度の適用を検討されてはいかがでしょうか。

参考:中小企業庁ホームページ
   経済産業省中小企業等基盤強化税制パンフレット

                            

川崎事務所 立花 美果

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