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交際費等(飲食費)の取り扱いについて

法人が支出する交際費等は、中小法人を除き、原則として全額損金不算入ですが、平成26年度税制改正で、交際費等のうち飲食に係る費用の50%相当額を損金算入できる規定が新設されました。この「飲食費の50%損金算入」の規定は、平成26年4月1日以降開始事業年度から適用されるため、今回は「飲食費の範囲」を中心に交際費課税見直しの内容についてまとめてみました。

交際費課税見直しの概要
交際費課税の適用期限は平成26年3月31日となっていますが、平成26年度税制改正大綱では、次の2つの見直しが行われ、適用期限を2年延長することとされました。
資本金1億円以下で大法人による完全支配関係がない中小法人は、1.と2.の選択制で有利な方法を選択することができます。
    1.交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金算入
    2.中小法人の定額控除額800万円の適用期限を2年延長
この50%が損金算入される「飲食のために支出する費用」について、税制改正大綱では、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まないとされております。

「飲食のために支出する費用」の範囲
接待飲食費の範囲を確認する上で、定義された改正法案の条文を見ると、交際費等から除外の飲食費と同じであり、平成18年5月の国税庁Q&Aから推測すると、下記の内容は飲食費の対象になることが想定されます。
    1.「飲食その他これに類する行為
         (具体例)得意先等に対する差入れの弁当代、飲食後のお土産代等
    2.「飲食等のために要する費用」 
         (具体例)飲食等のためのテーブルチャージ料、サービス料等
その他、大綱ではいわゆる社内交際費は含まないものとしておりますが、同Q&Aを参考にすると、接待の相手方が資本関係100%である親法人や、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等でも社外の者であることに変わりがないため、社内飲食費には該当しないことが想定されます。(同Q&A・Q6)

逆に対象外となる飲食費の具体例として、ゴルフ・観劇・旅行等の催事に際しての飲食費が挙げられます。これらの飲食費については、通常、それらの催事を実施することを主たる目的とする一連の行為の一つとして実施されるもので、この飲食等は催事と一体的なものとして一連の行為に吸収される行為として考えられるため、例えばゴルフプレー中の食事に係る費用等は、適用対象にはならないものと想定されます。(同Q&A・Q7)

まとめ
明確な判断基準は現在のところ不明のため、平成18年5月の国税庁Q&Aを参考に、具体例をご紹介してきましたが、平成26年4月1日以後開始事業年度から、「飲食費の50%損金算入」の適用を受けようする場合には、その飲食費が、上記「「飲食のために支出する費用」の範囲」のいずれかに該当するかによって取り扱いが異なるため、注意が必要となります。

以上、「飲食費の50%損金算入」ついて記載させて頂きました。ご不明な点やご相談事項がございましたらコンパッソ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

出典:税務通信(No.3292、No.3296)

渋谷事務所 田宮健太朗

 

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