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中小企業経営強化税制について

昨年12月に自民公明両党は平成29年度税制改正大綱案を提出し、平成29年3月27日に可決されました。その中で、企業による設備投資の後押し、アベノミクスの効果の波及を促すものとして、「中小企業経営強化税制」が新設されましたので、税制の概要についてご紹介致します。

対象者
青色申告書を提出する中小企業者等で、中小企業等経営力強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの

資産の取得期間
平成29年4月1日~平成31年3月31日まで

対象資産
生産等設備(注1)を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備及びソフトウェアで、特定経営力向上設備等(注2)に該当するもののうち、一定の規模以上(注3)のものをいいます。

(注1)生産等設備とは、その法人の指定事業の用に直接供される減価償却資産で構成されるものをいいます。

(注2)特定経営力向上設備等とは、経営力向上設備のうち経営力向上に著しく資する一定のもので、その法人の認定を受けた経営力向上計画に記載されたものを指します。なお、経営力向上設備等とは、中小企業等経営強化法に規定する以下の(1)、(2)の設備をいいます。
  (1)生産性向上設備
     次の(イ)及び(ロ)の要件を満たすもの。
       (イ)販売が開始されてから、以下の年数であること。
           機械装置・・・10年以内  工具・・・5年以内
           器具備品・・・6年以内   建物付属設備・・14年以内
           ソフトウェア・・5年以内であること。
       (ロ)旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標(生産効率等)が年平均1%以上向上するものであること。
  (2)収益力強化設備
     その投資計画における年平均の投資利益率が5%となることが見込まれるものであることにつき、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された
     機械装置、工具、器具備品、建物付属設備及びソフトウェアをいう。

(注3)一定の規模以上ものとは、それぞれ次のものをいう。
  (1)機械装置・・・1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
  (2)工具及び器具備品・・・それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
  (3)建物付属設備・・・一の取得価額が60万円以上のもの
  (4)ソフトウェア・・・一の取得価額が70万円以上のもの

優遇措置
(1)その取得価額までの特別償却(=即時償却)
(2)その取得価額の7%(特定中小企業者等にあっては10%)の税額控除
※(1)又は(2)のどちらかの選択適用が可能
    税額控除を選択した場合、当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は1年間の繰越しが可能。

中小企業強化税制では経営力向上計画の認定が要件となりますが、計画書の内容は非常に簡単なものです。この計画書の認定により、上記の優遇の他にも、固定資産税の優遇も可能です。
なお、コンパッソ税理士法人では、「経営革新等認定支援機関」に認定されております。経営力向上計画の作成に関してだけでなく、様々な側面でお客様へのサポートが可能です。中小企業強化税制の活用をご検討の方は是非コンパッソ税理士法人までお問い合わせください。

出典:財務省HP「平成29年度税制改正」(平成29年4月発行)

渋谷事務所 和田雄一郎

 

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