
中小企業向け優遇措置の大法人の100%子会社に対する不適用
平成22年度改正において創設されたグループ法人税制について、平成23年度で一部見直しが行われ、中小企業向け優遇措置の大法人の100%子会社に対する不適用範囲が拡大されました。
今回は、その拡大された内容をご説明します。
<優遇措置の概要>
資本金の額が1億円以下の法人については、財政の強化等から中小法人の優遇措置が設けられています。しかし、資本金の額が1億円以下の法人であっても、資本金の額が5億円以上の法人と完全支配関係がある場合等には、この中小法人の優遇措置は適用されません。
<従来>
大法人(資本金の額が5億円以上の法人)と完全支配関係がある場合
平成22年度改正により完全支配関係があり、大法人に「単独」で100%支配されている中小法人について、中小法人の優遇措置が適用されないこととなっていました。
<従来に追加>
従来のケースに加え、複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている場合も不適用範囲に追加
平成23年度改正により完全支配関係があり、「複数」の大法人に合計して100%支配されている中小法人についても、中小法人の優遇措置が適用されないことになりました。これは、実質的には大法人からバックアップされているという考えに基づくものです。
大法人に100%支配されている中小法人、複数の大法人に100%支配されている中小法人については、大法人と同じ取り扱いになります。平成23年4月1日以後開始する事業年度より適用され、上場企業の関係会社などには影響が大きいと思われますので注意が必要です。
川崎事務所 坪崎順