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不況で役員給与減額、損金算入どうなる?

業績不振によりやむなく役員給与を減額するケースがあります。事業年度の途中で役員給与を減額することにした場合、損金算入できなくなるのではと心配する経営者が多いようです。
そこで今回は、事業年度の途中で役員給与を減額した場合の損金算入についてご紹介します。

役員給与は現在、定期同額給与事前確定届出給与利益連動給与についてのみ損員算入が認められています。毎月の給料はこのうち定期同額給与に当たります。文字通り、定期的に同額ずつを支給することを条件に損金算入を認めるというものです。

しかし、会社は生き物であり、景気その他の影響で役員給与を改定することはよくある話です。税法もこうした実態に対応し、事業年度開始の日から3ヶ月以内に行われる毎年の給与改定や、地位の変更などに伴う、臨時改定事由、経営状況が著しく悪化した場合の業績悪化改定事由などによる一定の改定については損金算入を認めています。

業績不振を理由に役員給与を減額する場合、それがここでいう「業績悪化改定」に該当すれば、損金算入が認められますが、一時的な資金繰りの悪化や業績目標値に達しなかったことなどは「業績悪化」とは認められないので、要注意です。
なお、業績悪化改定事由に該当しなかった場合、全額が損金不算入となってしまうのかと思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。

減額改定後の各支給時期における支給額が一定額である場合には、本来の給与は改定後の金額であり、改定前は改定後の支給額との差額分を上乗せ支給していたものと考え、改定前の「上乗せ分」のみが、損金不算入として取り扱われます。
これは増額改定が一定の改定事由に該当しない場合も同じです。この場合は、改定後の「上乗せ分」が損金不算入になります。

以上、役員給与減額について記載させて頂きました。ご不明な点やご相談事項がございましたら、コンパッソグループまでご相談下さい。

出典:納税通信 第3207号

千葉流山事務所 北村昌樹

 

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