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三世代同居のリフォーム減税

平成28年度の税制改正で、三世代同居のためのリフォーム費用について、水周りの増設などをした場合に、リフォーム費用の一部を所得税から控除できるようになりました。

適用要件
1.キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれか一つ以上を増設する工事であること
2.増設の結果、キッチン・浴室・トイレ・玄関のうち、いずれか二つ以上が複数となること
   (たとえば、増設によりキッチンとトイレが二つになるなど、増改築等工事証明書による証明が必要)
3.対象工事の費用合計額が50万円超であること
4.住宅の所有者を含め、三世代がそこに居住していること
5.その年の合計所得金額が3000万円以下であること

特別控除額
1.自己資金でリフォームした場合
    リフォーム工事費用の10%(最大25万円)が、所得税額から控除されます。

2.ローンを利用してリフォームした場合
    返済期間5年以上のローンを利用した場合、住宅ローン年末残高の2%(最大5万円)を5年間にわたり控除できます。
    ただし、住宅ローン減税との併用はできませんので注意が必要です。

適用期間
平成28年4月1日から平成31年6月30日までの居住分

国が最も力を入れている少子化対策の一つとして、世代間の助け合いにより安心して子供を育てられる環境整備のために、三世代同居を促すように減税措置が新設されました。 
かわいい孫と同居するためにリフォームをして、かつ、税金が安くなればうれしいですね。ただし、減税の適用には所得税の確定申告が必要です。上記以外にも、適用除外となる場合もありますので、詳しくは、コンパッソ税理士法人までお問い合わせください。

出典:国税庁HP「マイホームを持ったとき」
    国土交通省HP

川崎事務所 安木夕夏

 

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