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ワールドカップの報奨金について税の取り扱い

 2018年6月14日~7月15日にロシアにて、2018FIFAワールドカップが開催されました。今回で第21回となる大会は、東ヨーロッパでは初の開催でありました。日本代表は惜しくもベルギー戦に敗れてしまいベスト16となってしまいましたが、多くの夢や希望、そして感動を与えてくれました。選手の皆さん本当にお疲れ様でした。
 今回のワールドカップの賞金総額はなんと過去最高額となる7億9,100万ドル(約900億円)とのことでした。それだけ経済効果が凄いということでしょうか。優勝したチームには約43億円、準優勝チームには約32億円となっており、今回ベスト16の成績を残した日本は、約13億3,000万円を獲得しました。ちなみにこの報奨金は、国際サッカー連盟(FIFA)から日本サッカー協会に入金された後、選手に分配されることになります。
 
■報奨金の税の取扱い
 本題となりますが、選手が受け取った報奨金について税の取り扱いはどうなるのでしょうか。
答えは、受け取った報奨金は全て所得税の課税対象になります。
オリンピックの報奨金の場合、所得税法9条1項第14項に『オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会、財団法人日本障害者スポーツ協会その他これらの法人に加盟している団体であって政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの』について所得税は課されないと明記されております。オリンピックの報奨金につきましては弊社ブログのオリンピックの賞金・報奨金に所得税はかかるのか をご覧ください。
 ワールドカップの報奨金については、法律に明記されておらず課税対象になるということですが、各選手にとってどのような税金となるのでしょうか。プロスポーツ選手の場合は、所属チーム以外からの臨時的な報奨金であったとしても、事業から派生して生じたものと扱われ「事業所得」となります。企業などに属さないアマチュアスポーツ選手の場合には、「一時所得」となります。
 個人的な意見としては、我々に夢と感動を与えてくれる大会であることに違いないのでワールドカップの報奨金についてもオリンピック同様に非課税の規定を設けてもよいのではないでしょうか。
 
【参考】
所得税法
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM
 

千葉流山事務所  小川 裕太

 

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