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マイホーム購入にかかる減税制度

消費税の増税がいよいよ現実的になってきました。マイホーム購入にあたっても、建物の購入に関しては消費税が課税されます(土地の購入は非課税です)。そこで、マイホーム購入を検討される方のために、購入時のローン減税と住宅取得資金の贈与についてまとめてみました。

住宅ローン減税
平成25年末までに、ローンを借りて住宅を購入し居住した場合、所得税の減税が10年間にわたり受けられます。控除額は、住宅ローンの年末残高×1%です。また、認定長期優良住宅・認定省エネ住宅として、一定の省エネ効果が認められる住宅については、最高控除額が増額されています。詳しくは以下の通りです。

○一般の住宅の場合

○認定住宅の場合

住宅取得資金の贈与にかかる贈与税の非課税措置
平成24年から平成26年までに、自分の親や祖父母などから、住宅取得資金のための贈与を受けた場合には一定額が非課税になります。非課税枠は以下の通りです。

  *耐震住宅→耐震等級2以上または免震建築物に該当する住宅
  *エコ住宅→省エネ等級4の住宅
     (対象住宅の床面積は、50㎡以上240㎡以下)

なお、この非課税制度は相続時精算課税制度との併用が可能なので、相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円と上記非課税枠最高額1,500万円の合計で、今年は最高4,000万円まで非課税で贈与が受けられます。

消費税の増税前に、住宅の購入を検討する一つの材料にしてください。
最後に、上記特例を利用した際には、所得税の確定申告が必要です。お忘れないように!!
上記の内容で何かご不明点等ございましたら、コンパッソまでお気軽にお問合せ下さい。

出典:財務省ホームページ

川崎事務所 安木夕夏

 

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