
マイナンバー制度について
2013年12月9日付「マイナンバー制度いよいよスタートへ」でもご紹介しましたが、マイナンバー制度は、行政活動を効率化し、国民の利便性を高め、公平で公正な社会を実現する制度といわれています。
今回は、改めてマイナンバー(所得や納税実績、社会保障に関する個人情報を1つ番号で管理する共通番号制度)について今後の流れを時系列で簡単にご説明します。
<平成26年10月から>
マイナンバーのコールセンターを設置する予定です。
1.コールセンターの番号が決まり次第ホームページやポスターでお知らせするそうです。
<平成27年10月から>
国民1人1人にマイナンバー(個人番号)が、通知されます。
1.すべての方に12桁の番号が付番され、「通知カード」が送付されます。
2.市区町村で申請手続きをして、平成28年1月からマイナンバーの「個人番号カード」を受領します。
3.個人番号カードには、
(1)氏名
(2)性別
(3)生年月日
(4)住所
の基本情報が記載され、機微な個人情報は記録されません。
4.個人番号カードは、身分証明書として使用でき、e-Tax等の電子証明書も標準搭載されるほか、印鑑登録証等、自治体が条例で定めるサービスにも
利用できます。
5.マイナンバーは一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、番号は一生変更されません。
<平成28年1月から>
社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
1.例えば、「児童手当の現況届」や「厚生年金の裁定請求」の際に提示し、また勤務先や保険会社から提示を求められ、源泉徴収票等や法定調書等に
記載されることになります。
2.民間事業者においても、税や社会保険の手続きで、マイナンバーが必要となります。
3.法律で定められた事務以外でマイナンバーを利用することはできません。
4.他人のマイナンバーを不正に入手することやむやみに他人に提供することは処罰の対象となります。
<平成29年1月から>
情報提供等記録開示システムが、稼働する予定となっています。
1.マイナンバーを含む自分の個人情報がやりとりされた記録を確認できます。
2.行政機関等への手続きを1度で済ませることができます。
3.情報提供等記録開示システムの機能の詳細は検討中です。
最新情報はhttp://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.htmlをご覧ください。
スタートしてみなければ、問題点等が見えてこないかもしれませんが、国民の1人1人が安心して生活できるような制度になることを期待したいものです。
出典:内閣官房HP