
マイナンバー制度いよいよスタートへ
2012年4月に当ブログでもご紹介した、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆるマイナンバー法・番号法が2013年5月に参議院本会議で可決・成立し、公布されました。
そこで今回は、いよいよスタートするマイナンバー制度について改めてご紹介します。
<マイナンバー制度とは?>
住民基本台帳に記載された住民(外国人定住者を含む)一人一人に、12桁の固有の番号(マイナンバー)が割り振られ、そのマイナンバーを通じて、これまで国や県町村がばらばらに管理してきた情報を関連付け、相互に利用できるようにする仕組みです。
これにより、国や自治体が住民一人一人に対してきめ細やかな行政サービスを提供できる基盤(インフラ)が整うことになります。
<マイナンバー制度の目的>
<マイナンバー制度の開始時期>
行政事務でのマイナンバーの利用開始は、2016年1月からのスタートを予定しています。
<マイナンバー制度のメリット・デメリット>
社会保障分野や税務分野、年金分野、医療分野で利活用のための情報連携をし、将来的に幅広い分野での活用等も配慮しているようですが、懸念する声もいくつか挙げられています。
<マイナンバー制度で何ができるようになる?>
マイナンバー制度で何ができるようになるの? と思われる方は少なくないと思います。
内閣官房のホームページには、次のような利用場面を想定した制度設計を進めていくようです。
社会保障分野では、高額な医療や介護サービスを受け、自己負担の上限を超えた場合、これまでは被保険者が立て替え払いをすることになっていましたが、番号制度導入後は医療・介護サービスの提供者間の情報連携により立て替えの必要がなくなります。
年金分野では、一人ひとりの年金記録について生涯を通じて一つの番号で管理でき、年金記録問題のようなミスがなくりますし、確定申告の際に必要な公的年金等の源泉徴収票の添付が不要になります。
また、番号制度が導入され各分野の情報が連携されれば、児童扶養手当・母子家庭自立支援給付金等の申請や、住宅ローン控除・相続時精算課税の選択に係る届出等の申告において、行政機関が発行する添付書類を省略することができます。
まだまだ議論を重ねる必要がありますが、世界に誇れる仕組みや運用ができる制度を目指してもらいたいです。
出典:内閣官房HP
Smart City Report 2013