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マイナンバー中小企業の対応7つのポイント – 最低限やらなければならないこと

マイナンバー制度に対応するため、中小企業で最低限やらなければならないことをご案内します。

担当者の明確化と番号の取得
マイナンバー取扱担当者の明確化(給料・社会保険料を扱っている人など)

マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的を通知
 利用目的 源泉徴収票作成、健康保険・厚生年金保険届出、雇用保険届出

マイナンバーを従業員から取得する際には、番号と身元の確認が必要
  (1)顔写真の付いている「個人番号カード」
  (2)10月から届く「通知カード」と「運転免許証」など

マイナンバーの管理・保管
マイナンバーが記載された書類は、鍵がかかる引き出しなどに保管
  (無理にパソコンを購入する必要はありません)

パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を実施

従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、マイナンバーの書いてある書類を細かく裁断して廃棄、パソコンに入っている
  マイナンバーを削除

従業員の皆さんへの確認事項
この案内裏面を掲示板に貼るなど、基本的なことを周知

上記は内閣府の「マイナンバー導入チェックリスト」の概要です。対応プランは、企業の実態に合わせて検討する必要がありますが、中小企業でもさほど負担にならないと思われる内容です。

出典

 内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度
 ご自由にダウンロードしてお使いいただける資料です。
 
 中小規模事業者向け チェックリスト1枚紙(両面刷り)(PDF:469KB)
 

また、運用段階の実務としては、マイナンバーを預かった、廃棄した記録を取り、責任ある立場の人が定期的に確認を行うことも必要です。詳細は下記「マイナンバーガイドライン入門(事業者編)」資料の14頁から16頁、資料右側「中小規模事業者における対応方法」をご覧下さい。

特定個人情報保護委員会 http://www.ppc.go.jp/
> 法令・ガイドライン > ガイドライン > ガイドライン資料集

マイナンバーガイドライン入門(事業者編)(平成26年12月版)(全16ページ) (PDF:3244KB)

備考
このご案内の「中小企業」とは、厳密には「中小規模事業者」という分類で、その定義は次のとおりです。
中小規模事業者とは、従業員100人以下で以下に該当しない場合
 ・個人番号利用事務実施者
 ・委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業として行う事業者
 ・金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」
  第1条第1項に定義される金融分野)の事業者
 ・個人情報取扱事業者

何かご不明な点ございましたらコンパッソ税理士法人までお問い合わせください。

川崎事務所 森芳雄

 

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