
マイナンバーの現況と今後の活用
マイナンバー(個人番号)の運用が、平成28年1月1日から開始されています。既に申請し、個人番号カードを手元に所持されている方もいらっしゃるのでは。
制度を運用する「地方公共団体情報システム機構」のシステムの障害が原因でカードの発行に混乱が生じていたり、個人番号の記載を要しない国税関係の書類が発表されたり、記載すべき時期の延長等が報道されています。そこで、マイナンバーに関するその後を少し整理してみました。
<個人番号カードの申請手続き>
申請手続きの方法は、通知カード送付の際に同封された交付申請のご案内やマイナンバーカード総合サイトで詳しく調べられます。
1.「通知カード」の下にある「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に、黒のボールペンで所要事項を記載し押印、顔写真を添付する。
2.同封されている、交付申請書受付センター行の封筒で送付し申請する。
3.交付通知書(ハガキ)が届いたら、記載された交付場所に、期限までに本人が受け取りに行く。
4.交付通知書・通知カードのほか、本人確認のための運転免許証(1点で済む)、あるいは健康保険証・年金手帳・学生証・預金通帳等のうち2点を持参する。
5.「署名用の電子証明書」用の暗証番号を英数字(組合せて)6文字以上16文字以下で、「利用者証明用の電子証明書」用の暗証番号を数字4桁で用意しておく。
<個人番号の各分野での現況>
1.学生
(1)アルバイトの採用に勤務先へ提出は、平成28年1月から
(2)奨学金貸与の申請は、平成29年7月から
2.子育て
(1)「児童手当認定申請書」は、平成28年1月から ※申請者及びその配偶者の個人番号が必要
(2)平成29年夏から児童手当・予防接種・保育所への入所等手続きを一本化し、個人番号を活用し関係書類の提出を不要にする。
将来的には母子健康手帳の申請・小中学校の入学手続きなども検討。
3.税分野
(1)平成28年中に提出を要する所得税・相続税の申告に必要
(2)個人番号の記載を要する書類の一覧、記載を要しない書類の一覧及び書類提出時の本人確認書類の提示等については、国税庁HPの<社会保障・
税番号制度について>で確認ができます。会社勤めの人は、既に配偶者や子供など扶養親族の分の含めて会社に報告済みのことでしょう。
4.年金・健康保険分野
(1)「雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届等」は、平成28年1月以降記載を
(2)国民健康保険は、平成29年1月以降に延期
(3)健康保険・厚生年金被保険者資格取得届・資格喪失届、健康保険被扶養者(異動)届等は、平成29年1月以降に延期
(4)高額医療費の請求手続きにも利用を検討
5.金融・証券分野
(1)マル優、財形、証券取引、信託取引、外国送金・受取等に個人番号が必要
(2)銀行の預金口座に個人番号が結びつくのは、平成30年1月以降に
6.生命保険分野
(1)生命保険は 100万円を超える死亡・満期・解約返戻金、年20万円を超える年金保険の受取りの際(損害保険は、積立型の満期返戻金受取)に必要
7.その他
(1)コンビニの端末で個人番号カードを用いて、住民票や印鑑登録証明書の取得が可能に(本年中に300自治体を目指している)
(2)政府は平成29年からインターネットに「マイポータル」を開設し、子育て関連の手続きや引っ越し時の住所変更手続きを一括で行えるワンストップ・
サービスを検討
(3)カードのICチップの空き領域を利用し、買い物ポイントの保存・図書館の利用やコンサート等のチケットに活用する実証実験が行われている
以上となります。
各種申請、届出、取引に個人番号が必要になっています。依頼している税理士・社会保険労務士、申請・届出先、取引先での確認が肝要です。総務省・文部科学省・財務省・厚生労働省・日本年金機構・全国銀行協会・生命保険協会の各HPで、マイナンバーに関する内容を確認できますので、一度ご覧下さい。