
ビールが安くなる!? その1 定義変更
ビール党に耳寄りなお話です。
平成32(2020)年10月から段階的にいわゆる新ジャンルは値上がり、ビールは安くなります。これは平成30(2018)年4月1日よりビールの定義が変わったからです。
【見直しの理由】
〇 地域の特産物を用いた地ビールの開発を後押しする観点や、外国産ビールの実体を踏まえ、平成30(2018)年4月1日に、麦芽比率要件の緩和(67%⇒50%)や副原材料の範囲の拡大(果実や一定の香味料を追加)が行われました。
〇 ビール系飲料の税率一本化に向けて、新ジャンルのほか、将来的に開発されうる類似商品も含めてその対象に取り込めるよう、ホップを原料の一部とする商品や、苦味価や色度が一定以上の商品を発泡酒の定義に追加されることとし、ビール系飲料の第2段階の税率見直しとあわせて、平成35(2023)年10月1日より実施されます。
【ビールの定義】
平成30(2018)年3月までのビールの定義は以下の通りでした。
① 原料(水・ホップを除く)における麦芽の使用率(麦芽比率)が2/3以上
② ビールで使用可能な原料を発酵させたもの
③ 酒類(アルコール分20%未満)
④ 発泡性
このうち使用可能な原料とは麦芽・ホップ・水・麦・米・とうもろこし・こうりゃん・ばれいしょ・でんぷん・糖類・カラメルとなっています。
平成30(2018)年4月1日からのビールの定義は以下のように変わりました。
① ビールの麦芽比率が50/100に引き下げられました。
② 使用する麦芽の重量の5/100の範囲内で使用できる副原料として果実及び香味料が追加されます。
③ 酒類(アルコール分20%未満)
④ 発泡性
これにより今までのフルーツビール(今までは発泡酒)もビールとして取り扱われます。今までの発泡酒とビールは表示上、分かりづらくなるかもしれません。また、ビールの定義とは関係ありませんが、次の免税制度が創設されました。
〇 酒蔵ツーリズムの免税制度の創設
地方創生の推進や日本産酒類のブランド価値向上等の観点から、酒蔵ツーリズムの魅力を高めていくため、平成29(2017)年10月から、酒類製造者が輸出酒類販売場において外国人旅行者等向けに自ら製造した一定の酒類を販売した場合、消費税に加えて酒税も免税となる制度も創設されています。
(注1) 輸出酒類販売場とは、消費税の輸出物品販売場であること等の要件に該当する販売場として、税務署長の許可を受けた酒類の製造場です。
(注2) 平成29(2017)年4月から輸出酒類販売場の許可の申請を受け付けています。
出典
財務省HP
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/pdf/p0919-0950.pdf
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/senmonjoho/kaisei/aramashi2017/index.pdf
川越事務所 村田 淳