ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. グリーン投資減税について その3

グリーン投資減税について その3

前回に引き続き、グリーン投資減税関係についてご案内します。今回は、太陽光発電等の補助金終了に伴うキャッシュバックの消費税法上の取り扱いについてです。

太陽光発電設備の普及拡大を図るために、国や多くの自治体では、一定の要件を満たす太陽光パネル等を設置した者に対して一定金額を補助する制度を設けています。
この補助金制度は、予算に達した段階で終了する仕組みとなっているため募集期間中に終了することもあります。そのため、太陽光発電設備等を販売する事業者は、「国や自治体の予算の都合で補助金が受給できない状況になった場合には、補助金相当額を販売業者が顧客に支払う」旨を契約で定めているケースも多いようです。
その様な契約を結ぶ場合、消費税法上、販売業者が顧客に対して補助金相当額を支払った場合、消費税法上どの様な取り扱いをするのでしょうか?

太陽光発電設備の販売業者が顧客に対して「補助金相当額」として一定の金銭を支払った場合、税務上は、その金銭が何のために支払われたものであるか、実態により処理が異なるものと考えられる点に注意が必要です。
国からの補助金の受給要件を満たしているが、国の予算が上限に達したことにより受給できなかったため、販売業者が同額を顧客に支払った場合、一般的には「値引き」を行ったものと捉えることができます(補助金を受けられなかった場合の補助金相当額の支払いについて、契約で定められていることが前提)。

実質的に値引きと考えられる状況にある場合には、消費税法上は「対価の返還」として処理することになると考えられます。(消法38、消令58)。
また、補助金の受給要件を満たしていないにもかかわらず、「補助金相当額」という名目で販売業者が顧客に対して金銭を支払った場合等には、税務上「寄付」が行われたものと判断される可能性も考えられますので、「補助金相当額」の授受を行った場合には、その理由を明確にしておくことが重要となります。

3回にわたってグリーン投資減税についてご紹介しました。詳しくはコンパッソ税理士法人までご相談下さい。

出典:週刊税務通信No.3223「太陽光発電等の補助金終了に伴うキャッシュバック」

渋谷事務所 大箸章照

 

関連記事

最新記事

月を選択