ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. グリーン投資減税について その2

グリーン投資減税について その2

前回に引き続き、グリーン投資減税関係についてご案内します。今回は、グリーン投資減税における即時償却制度についてです。

概要
平成24年度税制改正により、グリーン投資減税の対象となる設備のうち一定のものを取得した場合、一定要件のもと初年度において100%即時償却が可能となりました。

対象設備
従来のグリーン投資減税の対象設備から外されたものは以下の通りです。
1.10キロワット未満の太陽光発電
2.500ワット以上1万キロワット未満の風力発電設備(500ワット未満は当初より対象外)

適用要件等詳細
平成24年6月18日、経済産業省より再生可能エネルギー特別措置法施行規則(経済産業省令第46号)が公布されました(施行日は7月1日)。同施行規則では、平成24年度税制改正で創設された環境関連投資促進税制(グリーン投資減税、措法42の5(1)等)の初年度100%即時償却について、5月29日以降の取得で買取認定を受けたものについて可能としました(7月より再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることに伴うものであり、グリーン投資減税の対象設備の定義に変更があります)。

創設された環境関連投資促進税制の太陽光・風力発電設備の即時償却制度においては、確定申告の際に再エネ特措法に基づく経済産業大臣の認定通知書等の添付が必要となります。経済大臣の認定を受けるまでには約1か月を要するので、即時償却制度の適用を検討する場合には、できるだけ早く認定申請を済ませおく必要がありそうです。

即時償却制度の要件である太陽光発電設備及び風力発電設備にかかる経済産業大臣の認定に向けては、7月1日施行の経済産業省施行規則7条により、申請書として様式第一「再生可能エネルギー発電設備認定申請書(10kw未満未満の太陽光発電設備を除く)」を提出しなければならないとされています。

様式第一には、
(1)設備情報として発電設備の区分、発電出力、所在地、運転開始年月日等
(2)設置者情報として発電事業者名、住所等
(3)書類としてメンテナンス体制認定書類等を記載します。

即時償却制度の適用を受けるための具体的な流れ
法人等の申請者が
(1)上記の認定申請者及び申請・届出書担当者連絡票を、設置エリアを管轄する地方経済産業局へ提出します。
(2)経済産業大臣の認定通知書を受領します。
(3)税務申告を行う際に、確定申告書等に認定通知書及び認定申請書の写しを添付して提出します。

次回は、太陽光発電設備補助金に絡む消費税の取り扱いについてご案内します。

出典:週刊税務通信No.3224「グリーン投資減税の太陽光・風力発電設備の要件確認手続き」

渋谷事務所 朝倉基允

 

関連記事

最新記事

月を選択