ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. クレジットカードによる国税の納付制度の創設

クレジットカードによる国税の納付制度の創設

現在、国税の納付手続については金融機関または税務署で現金納付する方法のほか、インターネットバンキング、コンビニエンスストアに納付を委託する方法、口座振替納付(所得税や個人の消費税)による方法などがあります。

近年、インターネットを介した各種サービスの支払のためにクレジットカードの利用が一般化してきた中で、地方税における納付方法としてクレジットカードによる納付が利用されていること等を踏まえて、納税者の利便性向上のため更なる納付手段の多様化を図る観点から、国税の納付手続について、インターネット上でクレジットカードを利用した納付を可能とする制度が創設されることになりました。これにより、インターネットを利用できるパソコン等があれば、納付手続や事前準備のために金融機関や税務署の窓口に出向くことなく、自宅等から24時間いつでもクレジットカードによる納付が行えることになります。

クレジットカードによる納付が可能となる税目は、所得税、法人税、消費税など「納付書を添えて納付」することとされている税目で、税額が1,000万円未満のものです。

納税者の依頼により、クレジットカード会社が受託(与信審査了)した日が納付日とみなされ、その日を基準に附帯税等も計算されます。また、納付にかかる事務手数料は国が負担しますが、クレジットカードの利用に係る手数料については、国税の納付の事実上の繰り延べやポイント還元サービスなど実質的に納税者自身が享受する便益の対価性を有するものであるため、納税者において負担することとしています。

平成29年1月4日以後の納付から運用が開始され、源泉所得税については同年6月以後の納付から利用可能となるとのこと、今後国税庁のホームページ等で示される予定です。

弊社にも、当該制度の創設について、早くも複数のお客様からお問い合わせがありました。納税の利便性だけでなく、クレジットカードのポイント還元なども考慮すると非常に興味深い制度なのだと思います。一方で、クレジットカードの利用手数料や情報漏洩リスクなどもありますので、これらを総合的に判断し適切な利用をしていきたいですね。

ご不明な点がございましたら、コンパッソ税理士法人までお問い合わせください。

出典:財務省HP

川崎事務所 山下美穂

  

関連記事

最新記事

月を選択