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もう一度確認しておきたい住宅ローン控除の適用要件

今年もあとわずかとなり、年末調整の季節となりました。年末調整のなかでも、住宅ローン控除は還付される金額が大きいので、適用を受ける方も多いと思います。ただし、住宅ローン控除の適用要件は意外と複雑です。そこで、今回は、住宅ローン控除を受けるにあたり、誤りやすいポイントをご紹介します。

非居住者である期間に家屋を取得したにもかかわらず、その後居住者となり6ヶ月以内に入居したことから住宅ローン控除の適用を受けている
住宅ローン控除は日本国内に居住している者が取得した場合に適用されるため、国外にいた期間に家屋を取得した場合には、その他の条件を満たしてもローン控除は適用できません。

住宅ローン控除の対象となる中古住宅であるかどうかを判定する場合に、軽量鉄骨造の建物を耐火建築物としている
耐火建築物とは、建物登記簿等に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいい、軽量鉄骨造は耐火建築物には含まれません。

ローンの償還期間が、繰り上げ返済等により、10年未満となっているのに、住宅ローン控除を適用している
住宅ローンの償還期間が、当初10年以上であっても、その後、繰り上げ返済により10年未満となった場合には、繰り上げ返済をした年から住宅ローン控除は適用されません。

借換により、住宅ローン控除の対象とならない借入金と、対象となる借入金を一本化したが、借換後の借入金の年末残高の合計額で控除額を計算している
借換後の借入金の年末残高について、次のように按分して控除額を計算する必要があります。
  住宅借入金等の金額= A × C / B
     A:住宅借入金等の年末残高
     B:借換による新たな住宅借入金等の当初金額
     C:借換直前の当初住宅借入金等残高

 
転勤等によりその家屋に居住しなくなったにもかかわらず、住民票を異動していない等の理由により、そのまま住宅ローン控除を適用している
住宅ローン控除は、その年の年末まで引き続き居住していることが要件となりますので、転勤等の理由により、その家屋に居住していない場合には控除を受けることはできません。ただし、単身赴任等により、その家族がローン控除対象の家屋に引き続き居住する場合で、単身赴任解消後は、再び家族と共に家屋に居住する場合にはローン控除が受けられます。

以上となります。年末調整で誤った申告をしないようにもう一度ご確認ください。上記について何かお困りのことがありましたら、コンパッソ税理士法人までご相談ください。

川崎事務所 安木夕夏

 

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