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ふるさと納税の活用

 この度の東日本大震災からの1日も早い復興を心よりお祈り申しあげるとともに、コンパッソグループも全力でご支援致します。

 東日本大震災の復興を支援するためには多額の財源を捻出しなければなりません。歳出削減や国有資産の売却、特別会計の見直し、所得税や法人税等の基幹税の定率増税、無利子非課税国債構想等の様々な案が挙げられておりますが、今回は、身近な復興支援策として、「ふるさと納税」をご紹介します。

1. ふるさと納税の概要
「ふるさと納税」を活用して寄付をしたときの税金の控除額

 給与収入500万円、所得税率10%の個人の場合  

「ふるさと納税」を活用して寄付をすると所得税の所得控除、住民税の税額控除が受けられます。「ふるさと納税」の控除額は一般の寄附金控除より優遇されており、本年6月22日に成立した「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」により、住民税についても、2012年度分から寄附金控除の適用下限額が2,000円に改正されました。

(1)所得税の控除額(所得控除)
 (控除対象となる特定寄附金※1 - 2,000円 ) ×  総合課税の所得税の税率
   ※1:「その年に支出した特定寄附金の合計額」と「その年の課税総所得金額の80%相当額」のいずれか低い額
       →「80%」は、2011年分~13年分の震災関連寄附金に対する措置であり、震災関連寄附金以外の特定寄附金のみの場合には、
        「40%」となる。

(2)住民税の控除額(税額控除)※2
 「基本控除額」+「特例控除額」
   基本控除額  :(控除対象となる特定寄附金 - 2,000円)× 住民税の税率(10%) 
   特例控除額※3:(控除対象となる特定寄附金 - 2,000円)× (90% - 総合課税の所得税の税率)
  ※2:基本控除額と特例控除額の合計額を税額控除。控除対象寄付金額は総所得金額等の30%が上限
  ※3:住民税所得割額の10%が上限               

2. ふるさと納税の手続き
応援したい「ふるさと」に直接寄付をする場合は、下記の手順で行います。

 STEP1  寄付をする自治体の選定(複数自治体を選定可)
                  ↓
 STEP2  寄付をして、引き換えに領収証等を受け取って確定申告まで保存
                  ↓
 STEP3  所得税の確定申告を行うことで、所得税の所得控除・住民税の税額控除を共に受けることができる。
            (所得税の軽減を受けない場合は住民税のみ申告)

 
被災地支援としての「ふるさと納税」の活用により、小さな善意が大きな力となり、復興の大きな足掛かりになることが期待されています。

出典:『JOURNAL OF FINANCIAL PLANNING Vol.13 No.139 / AUGUST 2011』
       特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)
    財務省HP(国の税金の仕組み)

渋谷事務所 川上大輔

 

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