
ふるさと納税の改正
ふるさと納税は、2008年に導入されました。ふるさと納税をする方は年々増加傾向にあり、皆様の中でもふるさと納税を行ったことがある方がいるかもしれません。ご存じの方も多いと思いますが、ふるさと納税は、都道府県又は市区町村に寄付をすると、寄付金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・住民税から全額控除される仕組みです。このふるさと納税ですが、2つ改正点がありましたので、ご説明させていただきます。
<控除限度額の拡大>(2015年1月1日から適用)
個人住民税所得割(収入に応じて変動する課税額)の控除上限額が、1割から2割に引き上げられることになりました。例えば、配偶者がいる給与所得者で、年収が300万円の方の控除限度額は、改正前12,000円に対し改正後23,000円に、また年収が600万円の方の控除限度額は、改正前39,000円に対し改正後76,000円に拡大されました。
<ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設>(2015年4月1日から適用)
ふるさと納税による寄付金控除の適用を受けるためには、今までは確定申告を行う必要がありました。しかし、今回の改正により、ふるさと納税先の自治体が5団体以内の場合に限り、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられるようになりました。ただし、この制度を受けるためには、ふるさと納税先の各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
尚、年収2,000万円以上の方や医療費控除の適用を受ける方などは、当然ですが確定申告を行う必要があります。また、この制度は2015年4月1日以降寄付した場合に限ります。従って、2015年1月1日から2015年3月31日の間に寄付をした場合は、確定申告を行う必要があります。
今回の改正により、さらに寄付者は増加すると考えられます。一方で、最近では特典品目的だけにふるさと納税をする方も大勢います。「ふるさとを応援する」「地域のために志を贈る」という本来の趣旨からかけ離れてしまい本末転倒です。各自治体には、特産品合戦にならないようにしていただき、寄付者がいつまでも見守れるよう寄付金の使途を明確にし、さらに使い道の多様化を図ってもらいたいと思います。
何かご不明な点ございましたらコンパッソ税理士法人までお問い合わせください。
出典:総務省HP