
たばこ税の手持品課税について
たばこの価格には、国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、消費税の4種類もの税金が含まれており、これらを合わせると価格の
約6割にも達します。たばこは過去10年間で3度増税が行われており、我が国においてビールやガソリンに比べ価格に対し税金の占める
割合が高い物品といえます。
そして平成22年度税制改正により、平成22年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられたことに伴い、たばこを販売のため所持する
小売販売業者等に対して「たばこ税手持品課税」が実施されます。
【手持品課税の概要】
「たばこ税手持品課税」とは、平成22年10月1日午前零時現在において小売販売業者等の方が販売を目的として2万本(=20本入り
の紙巻たばこ1,000箱=100カートン)以上のたばこを所持する場合に、その所持するたばこに対し、税率を引き上げる分に相当する
たばこ税を課税するものです。
【税率引上額】
(1)製造たばこ(旧3級品を除く)
(2)旧3級品の製造たばこ
参考:旧3級品以外のたばこの在庫を1,000カートン(200,000本)所持していた場合、納める税金は700,000円になります。
※「旧3級品の製造たばこ」とは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
①わかば、②エコー、③しんせい、④ゴールデンバット(ボックスを除く)、⑤ウルマ、⑥バイオレット
【申告の方法】
手持品課税の対象となるたばこを所持するたばこの販売業者の方は、「たばこ税等の手持品課税申告書」を平成22年11月1日まで
に営業所または貯蔵場所の所轄税務署に提出することになります。
【税金の納付期限】
たばこ税の納期限は、平成23年3月31日です。申告書の提出期限から納期限まで約5ヶ月間ありますので、お忘れのないようご注意下さい。
たばこ税の税収は、1991年度以降2兆円を超えていますが、たばこの販売本数は1996年度より減少しています。政府は今回のたばこ税の
増税により喫煙率を減少させ、医療費削減に繋げたい考えであるようです。
参考文献:「たばこ税の手持品課税申告の手引」