ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. その離婚 大丈夫? 慰謝料と財産分与

その離婚 大丈夫? 慰謝料と財産分与

近年、我が国でも離婚件数は増加傾向にあるそうで、離婚したという話を耳にすることが多くなってきたように思いますが、皆様の周りではいかがですか。
昔は芸能人が高額の慰謝料を支払って離婚したということが話題に上ったりすることもありましたが、最近は芸能人でも円満離婚で慰謝料なしなどという事が多いように思います。
離婚で受け渡しされるものには、慰謝料のほかに財産分与というものもあります。離婚の際に、慰謝料や財産分与で財産をもらう側には税金がかからないということはご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、財産を渡す側は課税される場合もあります。

慰謝料
離婚の際の慰謝料は、相手方の暴力や不貞等の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するために、離婚原因を作った者が苦痛を受けた相手方にその代償として支払う損害賠償です。損害賠償金は所得税法上非課税となりますので、もらった側には所得税はかかりません。

財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に相手方の請求に基づいて相手方に分けることをいいます。

離婚により相手方から適正な額の財産を適正に受け取った場合、もらった側には贈与税はかかりません。これは、相手方から財産の贈与を受けたのではなく、結婚生活の中で築きあげてきた夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えるからです。

一方、財産を渡す側は、金銭で財産分与をした場合には税金は発生しません。しかし、財産分与が土地建物や有価証券などで行われたときは、分与した人がその財産を相手方に時価で譲渡したこととなり、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。これは財産分与を金銭以外のものでした場合、いったんそれを売却して現金化し、その現金を渡したと考えるからです。
譲渡したときの時価から購入した時の取得費と譲渡費用を差し引いて利益が出た場合は譲渡所得が発生し、所得税と住民税が課税されます。

法務局で不動産の所有権移転登記が行われると、法務局から税務署へ通知されます。その事実に基づいて税務署は翌年の確定申告の前に、「あなたは譲渡により所得税を納めなければいけないかもしれないので確定申告をしてくださいね」という意味で『譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ』というものを送ってきます。離婚した後に、思ってもみない税金発生でトラブルにならないようにお気を付けください。
ご不明な点等ございましたら、コンパッソ税理士法人までお気軽にご相談下さい。

横浜青葉事務所 高橋紫

 

関連記事

最新記事

月を選択