
すまい給付金
「すまい給付金」、皆さんはお聞き覚えがありますか? 最近マイホームを購入された方、これから購入を予定されている方、必見です。
<すまい給付金とは?>
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が少ないほどその効果が小さくなってしまいます。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるための制度です。このため、収入金額によって給付額が変わる仕組みになっています。
この制度は、平成26年4月から平成29年12月まで実施予定となっています。
<すまい給付金の対象者>
(1)住宅を取得した
(2)登記上の持分を保有している
(3)その住宅にご自身が居住している
(4)収入額が一定額以下である
<給付対象となる住宅の主な要件>
(1)消費税率引上げ後の消費税率が適用されていること
(2)床面積が50平方メートル以上であること
(3)第三者機関の検査を受けた住宅であること等
※新築住宅、中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意下さい。
<給付金額>
現在、収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円給付されるようです。給付額は「給付基礎額」をもとに算定します。その「給付基礎額」は収入に応じて決定されます。すまい給付金制度では、収入(所得)を全国一律に把握することが難しいため、収入に代わり、収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額を用いて「給付基礎額」を決定する仕組みとなっています。
なお、すまい給付金のホームページより、給付金の試算する事が出来ますので、還付を受ける金額を実際算定してみて下さい。
<給付金の申請>
申請は住宅取得者が行ないます。ただし、住宅事業者等による手続代行も認められていますので、住宅事業者等にご依頼されるのも一案ではないでしょうか。
ここでご注意頂きたいことが1点あります。
申請期間が定められています。住宅の引き渡しから1年以内となっていますので、くれぐれも期限内に申請書は提出しましょう。申請書の提出は、持参する場合には各市町村でそれぞれ指定された窓口に提出し、郵送による提出の場合には、提出先が指定されていますので、ご確認下さい。
すまい給付金の概略についてご説明いたしましたが、実際の申請時には個々の要件の確認と各種の添付書類が必要となってきます。国土交通省の「すまい給付金」のサイトをご参考にしていただき、すまい給付金の申請書を提出のうえ是非、給付金を受給なさって下さい。
出典:国土交通省HP「すまい給付金」