
さまざまな税金 その1
今回から2回にわたり、聞いたことがあるけれど詳しくはわからない、という税金をいくつかご紹介したいと思います。
<宿泊税>
1.概要
宿泊税は都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税※です。東京都の条例により、平成14年10月1日から実施されています。宿泊税の税収は国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。
※法定外目的税とは、平成12年の地方分権一括法による地方税法改正で創設されたもので、特定の使用目的等のために、各自治体が条例を定めて設定する税金です。
2.税額
宿泊料金が1人1泊
10,000円未満の場合 → 課税されません
10,000円以上15,000円未満の場合 → 100円
15,000円以上の場合 → 200円
1泊あたりの金額となりますので、宿泊数×上記の金額が納付額となります。
3.感想等
都内のホテル等に宿泊した場合には、その領収明細を確認してみてください。宿泊税の記載があるはずです。これから2020年に東京オリンピックを迎えようとする東京の発展、振興に役立てていただきたい税金ですね。
<入湯税>
1.概要
入湯税は温泉浴場における入湯行為に対して課税される市町村の目的税です。入湯税の税収は、観光の振興・観光設備の整備、環境衛生設備の整備などに充てられます。
2.税額
市町村によって異なりますが、1人1日(1泊)につき150円というのが標準的な税額となります。12歳未満の場合や共同浴場・公衆浴場の場合等には、免除するという市町村が多いようです。
3.感想等
温泉旅館等に宿泊した際にこんな税金もあるんだと思われた方は多いと思います。個人的には温泉の気持ち良さを考えると、こんな税金もありかと思ってしまいます。
<ゴルフ場利用税>
1.概要
ゴルフ場利用税はゴルフ場を利用する人に対して課税される県税で、その税収の7割がゴルフ場の所在する市町村に交付され、地域発展等に充てられます。
2.税額(東京都の場合)
ゴルフ場の規模や整備状況などにより1等級から8等級まで定められており、利用の日ごとに、その等級に応じて1,200円から400円の税額が定められています。なお、18歳未満の若年者、70歳以上の高齢者、障害者などは免除されます。
3.感想等
税金の存在は知っていたが、ゴルフ場によってなぜ税額が違うのか疑問に思われていた方も多いと思います。最近ゴルフを始めた私も、利用税の仕組みが調べてみて初めてわかりました。
様々な税金の内、今回は比較的身近な3つだけ簡単にご紹介させていただきました。他にも多くの税金があります。ご興味がありましたら、各都道府県税事務所や市区町村のHP等を確認してみてください。
次回は、不動産に関わる税金についてご紹介します。
出典:東京都主税局HP
箱根町HP