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「財産及び債務の明細書」から「財産債務調書」へ

平成26年分の所得税確定申告までは、所得税法232条において、その年分の所得金額が2千万円を超える納税者は、その年の12月31日現在の財産や債務について、その種類、数量及び金額を記載した「財産及び債務の明細書」の提出を義務付けられていました。
平成27年度税制改正では、提出基準や記載事項の見直しが行われ、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に、「財産債務調書」を規定する第6条の2が追加されました。

「平成27年度政府税制改正大綱 六 納税環境整備 財産債務明細書の見直し」より

財産債務明細書について、次の見直しを行い、新たに、財産債務調書として整備する。
1.提出基準の見直し
現行の提出基準である「その年分の所得金額が2千万円超であること」に加え、「その年の12月31日において、有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、または、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」を提出基準とする。

2.記載事項の見直し
現行の記載事項である「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等、国外財産調書の記載事項と同様の事項の記載を要することとする。
   (注)財産の評価については、原則として「時価」とする。ただし、「見積価額」とすることもできることとする。また、有価証券等については、取得価額の記載も
      要することとする。

3.過少申告加算税等の特例
国外財産調書と同様、財産債務調書の提出の有無等により、所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を加減算する特例措置を講ずる。

4.その他
(1)財産債務調書の提出に関する調査に係る質問検査権の規定を整備する。
(2)現行の財産債務明細書と同様、国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書への内容の記載は要しないこととする。
   (注)この場合、運用上、財産債務調書の備考に「国外財産調書に記載のとおり」と記載することとする。
(3)財産債務調書の記載に係る事務負担が過重なものとならないよう、運用上、適切に配慮することとする。
(4)その他所要の措置を講ずる。
   (注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用する。

この改正により提出基準の見直しが行われた結果、所得基準に財産基準が加えられたため、提出すべき対象者は絞られることとなります。その一方で、記載事項の追加及び記載する財産の価格等の見直しにより、書類作成に係る事務負担が増えるものと考えられます。また、質問検査権の規定を整備することから、税務当局による内容確認も、従来の財産債務明細書よりも厳しく行うものと予想されます。
平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書に適用されるため、平成27年分所得税確定申告には必要となります。

以上となります。上記について何かご相談がございましたらコンパッソ税理士法人までお気軽にご連絡下さい。

出典:平成27年度政府税制改正大綱

渋谷事務所 森亜希子

 

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