
「出張費で節税効果?」社内規定について
大企業、役所では当たり前に使われている出張手当、最近では不透明な領収書や提示のない支払いで問題が発生することも多いようです。
業務を遂行するにあたり、出張等の旅費交通費を支給する会社が多いと思いますが、出張をした際の交通費と宿泊費の実費との差額を精算しているのではないでしょうか。ところが、旅費交通費等の「社内規定」を定めることにより、出張手当(日当)を支給することができるようになり、実費精算の手間を簡略化することができるようになるのです。
<日当が課税されない理由>
出張費用としての日当というのは、出張しなければ発生しなかった雑費やその他経費について、領収書での実費精算することの手間を回避するために定額化したものと考えられます。その本質は実費相当額に対する支払いであり、受給者側に経済利益をもたらすものではないので、給与所得として課税されないのです。
1.旅費規程とは
役員や従業員に対する出張その他の旅費の支給に関する基準を定めたもので、役職ごとに、交通費・宿泊費・日当等の支給金額を規定したもの。
2.旅費規定作成ポイント
(1)社長・役員・部課長・平社員等の役職によって、日当の金額を考慮すること。
(2)出張場所の遠近によって、日当の金額を考慮すること。
3.「出張報告書」を作成する
出張の事実を証明するために、出張者の氏名・日付・行程及び出張先・目的・その結果をまとめた報告書を作成する。
<注意すべきこと>
1.旅費規程の日当の金額の設定は、いくら自社の旅費規程といっても世間相場からかけ離れた高額な部分は「給与」として課税されることとなります。
基準としては、会社の規模、出張する人の役職、出張先によって異なってきますが、出張先での休憩のお茶代や昼食に要する実費弁償的な金額が、
日当の目安となります。
2.また消費税法においても、国内の出張又は転勤のために、支給した出張旅費、宿泊費、日当について、通常必要であると認められる部分の金額は、
課税仕入れになります。ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりませんので注意が
必要です。
法人税・消費税において節税のためにも、社内規定の見直しと作成をおすすめしたいと思います。上記についてご不明点やご相談等がございましたら、コンパッソ税理士法人までお問合せ下さい。
出典:国税庁HP