
「保険料控除申告書」の記入上の注意とよくある間違い
生命保険、地震保険、社会保険などの保険料控除を受けるには、それぞれの保険料の控除証明書等を「保険料控除申告書」に添付します
(コピーは不可)。控除証明書等は、通常、10月下旬頃に保険会社等から郵送されています。もし紛失したときは、再発行をしてもらうよう
にしてください。
1.生命保険料控除
一般の生命保険(死亡保険、介護保険、医療保険等)、個人年金保険については、それぞれ一定額が控除されます(5万円が限度)。
●必要書類…生命保険料控除証明書(生命保険会社等が発行)
(よくある間違い!)
(1)保険の種類(一般・年金)を混同している。
生命保険料控除証明書に記載された「保険の種類」で「一般」か「個人年金」かを確認します。保険の商品名が「○○年金保険」となって
いても、個人年金ではなく一般の生命保険であることがあります。
(2)生命保険料の控除金額が「証明書発行時に支払われた金額」になってしまっている。
生命保険料控除証明書の「12月までに支払った場合の額」(保険会社によって、表現が少し異なります)を記載します。
(3)保険金の受取人、続柄を記入していない。
親族等が契約した生命保険であっても、本人が保険料を負担している場合は、控除の対象となります(本人または配偶者や親族が保険
金の受取人になっているものに限ります)。
2.地震保険料控除
地震保険が付いている火災保険に加入している場合、支払った保険料のうち地震保険料部分について一定額を控除することができます
(5万円が限度)。損害保険会社等から「地震保険料控除証明書」が郵送されてきます。
※平成18年12月31日までに契約した長期損害保険の保険料については経過措置による控除があります。
●必要書類…地震保険料控除証明書(損害保険会社等が発行)
参考文献:「事務所通信(コンパッソ税理士法人)」より抜粋