
社会福祉法人の経営情報が公表義務化に改正されました
今回は、社会福祉法人の経営情報が公表義務化についてご紹介します。
今までも、積極的に経営情報の公表を実施している社会福祉法人も見受けられましたが、更なる情報開示の必要性から、平成26年4月1日より全ての社会福祉法人が対象となります。
社会福祉法人は全国で19,810法人あり、平成25年6月時点での財務諸表公開状況の調査結果では、10,012法人の有効回答より集計されています。
公表する術が無い3,806法人と未公表の7,244法人を合わせ、実に6割弱の11,050法人が未公表ということになります。
(厚労省HPより抜粋)
厚労省は改正の趣旨として公益性が高く、社会的責任が大きいので経営状態の公表により透明性を確保し、社会福祉法人に対する理解を得る努力が責務であり、利用者にとってもサービス選択の重要な判断材料になると説明しています。
<改正の内容として>
1.現況報告書や貸借対照表・収支計算書など所轄庁提出様式が電子データ化されます。
現況様式とあまり変わらないようですし、データ化による効率化がメリットですね。
2.上記1.の情報を自法人HP上で公表しなければなりません。
貸借対照表や収支計算書の詳細表示となるので財務内容がバッチリ見られます。正しい会計処理により自信を持って公表出来ますか?
3.HPが無い社会福祉法人は、所轄庁のHPにおいて公表する必要があります。
自法人HPが有るのに公表しない法人は、所轄庁の指導があるようです
特に2.に関しては、法人の今後の経営にも影響することが考えられます。地域住民より選ばれ、永続的な経営を継続するために財務諸表という成績表を正しく開示しましょう。
上記につきましてご相談等ございましたら、コンパッソ税理士法人までお気軽にお問合せ下さい。
出典:厚生労働省HP