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社会福祉法人と寄付 その2

前回に引き続き、社会福祉法人に寄付をした場合の税務上の取扱いについてご紹介します。

ケース3 個人が資産を寄付する場合で、譲渡所得の非課税の特例を受けられる
寄付者(個人)  → 譲渡所得は非課税。寄付金控除と税額控除のいずれか有利な方を選択
社会福祉法人  → 寄付金収入として受入、全額非課税

※寄付者が譲渡所得の非課税の特例を受けるには、当該寄付に関して、一定の要件を満たしている旨の承認を国税庁長官から受けていなければ
  なりません。
※承認後も、要件を満たさなくなった場合には、承認が取り消されて申告が必要になることがありますので、注意してください。
※寄付者である個人は、所得控除のひとつである寄付金控除と税額控除の、いずれか有利な方を選択することができます。多くの場合、税額控除を
  選択した方が有利となりますが、所得の高い方などでは所得控除を選択した方が有利となる場合もあります。
※寄付金控除あるいは税額控除を選択する場合には、その寄付金の額は、寄付した資産の時価から譲渡所得の金額を控除した金額とします。
※税額控除を選択するには、社会福祉法人が税法に定める一定の要件を満たしている必要があります。事前に社会福祉法人に確認しておきま
  しょう。

ケース4 個人が資産を寄付する場合で、譲渡所得の非課税の特例を受けられない
寄付者(個人)  → 譲渡所得の申告が必要。寄付金控除と税額控除のいずれか有利な方を選択
社会福祉法人  → 個人とみなされて贈与税の申告が必要。寄付金収入として受入

※寄付者である個人は、所得控除のひとつである寄付金控除と税額控除の、いずれか有利な方を選択することができます。多くの場合、
  税額控除を選択した方が有利となりますが、所得の高い方などでは所得控除を選択した方が有利となる場合もあります。
※寄付金控除あるいは税額控除を選択する場合には、その寄付金の額は、寄付した資産の時価とします。
※税額控除を選択するには、社会福祉法人が税法に定める一定の要件を満たしている必要があります。事前に社会福祉法人に確認しておきま
  しょう。

ケース5 個人が、相続又は遺贈により取得した相続財産(金銭・資産)を寄付する場合で、相続税の特例を受けられる
寄付者(個人)  → 相続税の申告では相続財産から除外。譲渡所得は非課税。寄付金控除と税額控除のいずれか有利な方を選択
社会福祉法人  → 寄付金収入として受入、全額非課税

※寄付者である個人は、相続税の申告期限までに寄附する必要があります。
※寄付者が相続税の特例を受けるには、当該寄付に関して、一定の要件を満たしている必要があります。
※寄付者が譲渡所得の非課税の特例を受けるには、当該寄付に関して、一定の要件を満たしている旨の承認を国税庁長官から受けていなければ
  なりません。
※承認後も、要件を満たさなくなった場合には、承認が取り消されて申告が必要になることがありますので、注意してください。
※寄付者である個人は、所得控除のひとつである寄付金控除と税額控除の、いずれか有利な方を選択することができます。多くの場合、税額控除を
  選択した方が有利となりますが、所得の高い方などでは所得控除を選択した方が有利となる場合もあります。
※寄付金控除あるいは税額控除を選択する場合には、その寄付金の額は、寄付した資産の取得価額(被相続人から引き継いだ取得価額)と
  します。譲渡所得の非課税の特例を承認申請しなかった場合は、その寄付金の額は、寄付した資産の時価とします。
※税額控除を選択するには、社会福祉法人が税法に定める一定の要件を満たしている必要があります。事前に社会福祉法人に確認しておきま
  しょう。

次回につづきます。

出典:国税庁HP、TKC税務研究所、TKC出版『社会福祉法人の会計と税務』

千葉流山事務所 浅野宏臣

 

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