
限定承認について
前回は相続放棄についてご紹介しましたが、今回は「限定承認」についてご紹介したいと思います。
相続放棄は、亡くなった方のプラスの財産、マイナスの財産の全てを引き継がないことですが、限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する方法です。
亡くなった方の財産がプラスの財産と債務等のマイナスの財産のどちらが多いのかわからないときは、「限定承認」を選択したほうが安全と考えられます。
「限定承認」を選択する場合には、相続放棄と異なり、相続人の全員の合意を得る必要があります。
相続開始から3カ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申立書」と「遺産目録」を提出して手続きを行います。
「相続放棄」「限定承認」は、亡くなった時から3カ月以内に家庭裁判所で手続きが必要ですが、3ヶ月間で調べきれないときは、3カ月の期限が来る前に、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立て、さらに3カ月の猶予をもらうことも可能です。
「相続放棄」や「限定承認」の可能性がある場合には、忘れずに手続きが必要です。
相続放棄や限定承認は、亡くなってから3カ月以内に手続きを行わなければならないため、ゆっくり悲しみに浸る時間もなく、相続の準備に取りかからなければいけません。損な選択をしないためにも、事前に対策をおすすめします。
ぜひ一度コンパッソ税理法人までお気軽にご相談ください。
出典:日経MOOK よくわかる相続2013年版
渋谷事務所 瀧本良枝