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遺留分について

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特定の相続人に財産の全てまたは多くを相続させる旨を、遺言書に書くケースがよくありますが、必ずしも遺言書通りに相続できるとは限りません。
民法1028条に、「遺留分」について定められています。
遺留分」とは、身近な相続人である家族に相続財産が相続されないことによって、生活を脅かされることがないよう、法律上留保しなければならない相続財産に対する一定割合をいいます。

法律で定められている「遺留分割合」は、
  配偶者・直系卑属(子や孫)のどちらか一方でもいる場合  相続財産の2分の1
  直系尊属(父母や祖父母)だけの場合              相続財産の3分の1
  兄弟姉妹                                遺留分は無し
となります。

遺留分権利者が複数いる場合、「遺留分割合」に民法の法定相続割合を掛けた分が、各遺留分権利者が取得することになる「遺留分」となります。
この法律があるため、遺言者(被相続人)が、遺言通りに自由に相続財産の分配を決めることはできません。
相続人の間で争いが起こらないようにするために、遺言書を書く際に「遺留分」を考慮することが大事になります。

もし、「遺留分」を侵害された人が権利を主張する場合は、「遺留分減殺請求」を行います。他の相続人に対して、内容証明郵便などで「遺留分減殺請求」の意思表示することで、「遺留分」の返却を要求することができます。
一方、「遺留分」を侵害された人が権利の主張をしなければ、遺言書の効力に影響はありません。

遺留分の計算については、「遺留分減殺請求」の期限があったり、生前贈与も対象になったりしますので、専門家に相談することをお勧めします。

渋谷事務所 三上吉昭

 

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