
教育資金の一括贈与、期限迫る
平成25年4月1日から始まった『教育資金の一括贈与の非課税措置』ですが、平成31年3月31日をもって適用が終了となります。このブログでも何度か取り上げてきましたが、適用終了が間近に迫ってきましたので、ご活用漏れがないように、再度ご案内させていただきます。
⒈ 制度の概要
【適用期限】 平成31年3月31日
【贈与する人】 祖父母
【贈与される人】 孫(条件を満たせば子も可)
【非課税限度額】 1,500万円(学校等以外については500万円)
【対象となる支払】教育資金
*注意点:贈与された人が30歳に達したときに、使い切れず残額がある場合には、その残額に対して贈与税が課税されます。
⒉ 対象となる教育資金の具体例
⑴ 学校等に直接支払われるもの
幼稚園、小・中学校、高等学校、大学などに対して支払う入学金、授業料、保育料などのほか、給食費なども対象になります。
⑵ 学校等以外に直接支払われるもの
学習塾、水泳などのスポーツ教室、ピアノ教室への指導の対価としての支払など
⒊ 制度のメリット
使途が教育資金に限られますが、最大で1,500万円の一括贈与が非課税となりますので、この制度を活用した場合には贈与税はかかりません。通常ですと、1年間で原則110万円までしか非課税枠がないことを考えますと、かなり大きなメリットといえるのではないでしょうか。なお、仮にこの制度を活用しないで1,500万円を一括贈与した場合には、約450万円程度の贈与税がかかります。
⒋ 制度を受けるための手続き
この制度を受けるためには、金融機関等(信託会社、銀行、証券会社など)で教育資金口座の開設をおこない、教育資金非課税申告書を提出します。具体的には各金融機関等で詳しく案内してもらえますので、難しいものではありません。
⒌ まとめ
この制度は、最大で1,500万円まで一括贈与ができ、孫にも感謝される大変いい制度となっています。ただし、教育資金はその都度贈与する場合にはもともと非課税ですので、その都度贈与するからこの制度を使わないとおっしゃる方もいらっしゃいます。期限までまだもう少し期間がありますので、この制度を活用するか検討してみてはいかがでしょうか。
出典:文部科学省HP
国税庁HP
渋谷事務所 福田訓久