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成功する事業承継の要点 医療法人クリニック編 3

 この度の東日本大震災からの1日も早い復興を心よりお祈り申しあげるとともに、コンパッソグループも全力でご支援致します。

前回のつづきです。

3.その他の承継の方法
持分のない医療法人については、出資の譲渡という形態はあり得ず、実務的には理事長退職金の支給や、場合により承継後、実態を整えての非常勤理事報酬・医師給与の継続支払等も加味しての精算が考えられます。(医療法人に充分な退職金などの原資がないときは、譲受する側が追加の基金・資金の拠出をすることも必要になります。)
また合併は、総社員の同意と都道府県知事の認可により可能となり、通常は吸収合併の形をとり、廃止や清算手続きが省略できるなどの利点がありますが、クリニックレベルではあまり行われることはありません。

以上、3パターンが考えられます。
ご紹介したケースは事例であり、実際は様々な要素を検討する必要があります。
詳しくは、コンパッソ税理士法人までご相談下さい。

代表社員税理士 丹羽篤

 

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