
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設 その1
平成26年度の税制改正大綱で医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等が創設されました。今回から2回にわたり、その概要や問題点、課題をご紹介します。
<概要>
相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合、その法人が新たに法定される移行計画の認定を受けた医療法人(認定医療法人)であるときは、移行計画の期間満了まで相続税の納税を猶予し、持分を放棄した場合には、猶予税額を免除します。
また、出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分が増加することで、贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課される場合についても同様とします。
相続税
納税猶予の適用を受けるためには、
1.相続税の申告期限までに認定を受けること
2.担保の提供をすること
が要件となり、また移行期間満了までに相続人等が持分の全てを放棄した場合、猶予税額は免除されます。
贈与税
納税猶予の適用を受けるためには、
1.みなし贈与課税がされる場合に認定医療法人であること
2.担保の提供をすること
が要件となり、また移行期間満了までに他の出資者が持分の全てを放棄した場合、猶予税額は免除されます。
(注1)今回の規定は、移行計画の認定制度の施行日以後の相続・遺贈・みなし贈与に係る相続税又は贈与税について適用されます。
(注2)移行期間(社員総会の議決した日から3年以内)内に出資持分なしへの移行検討の定款変更を行い、厚生労働大臣の認定を受けることが
必要となります。
<目的>
この政策は、持分ありの医療法人が、出資者の死亡、相続人等による出資持分の一部払い戻しと残りの出資持分の放棄等があっても、医業の継続に支障をきたすことのないようにするとともに、円滑に持分のない医療法人に移行できるようにすることにより、地域住民に対して医療を継続的・安定的に提供することが目的となっております。
次回は、上記の問題点等をご紹介致します。
出典:厚生労働省HP