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高額療養費 自己負担限度額の変更

高額療養費制度」とは、病気やケガにより長期の治療が必要になった場合など、医療費の自己負担が高額になってしまう場合があります。そのような場合の家計の負担を軽減させるための措置として、高額になった医療費の一部を払い戻す公的な仕組みです。

協会けんぽが2013年に実施したアンケート「医療と健康保険に関する意識調査」では、高額療養費制度を利用した、または知っているという人は6割強という数字が出ています。この調査結果では、高額療養費は負担軽減の公的給付の1つですが、まだまだ知られていない、浸透していない制度といっても決して言い過ぎではないものだと思います。

今回、この「高額療養費制度」の一部が、平成27年1月から見直されることになりました。
現行制度は区分が3つになっており、「上位所得者」・「一般」・「低所得者」と分けられている仕組みです。この「一般」の所得区分の幅が大きいため、非課税世帯ではない中・低所得者層の負担が重くなってしまいます。また、この層の割合が増加傾向ということもあり課題の1つとなっていました。
この改正により区分が5つに細分化され、それぞれに見合う負担を求めるより細やかな制度になります。(改正は70歳未満の場合のみ)
現行制度と比較すると、標準報酬月額53万円以上の人は負担が増え、住民税非課税ではない標準報酬月額26万円以下の人は負担が減ることになります。

社会保障制度として覚えておきたい大切な制度です。改正を機に個々人が知識として蓄え、いざという時に最大限の活用をしていきましょう。
上記の件でご不明点や相談等ございましたら、コンパッソ社会保険労務士法人までお気軽にご連絡下さい。

人事労務のご相談・労働社会保険の手続きならコンパッソ社会保険労務士法人まで
電話:044-733-8748(電話相談無料)

出典:協会けんぽHP

コンパッソ社会保険労務士法人 社会保険労務士 藤本豪

 

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