
雇用調整助成金制度について
このたびの東日本大震災にて被災された地域の皆様、関係の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
今回のトピックスについては、被災された地域の皆様、関係の皆様並びに影響を受けた皆様も含めて活用できる可能性がある制度となります。
(1)雇用調整助成金とは
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度。
(2)支給要件
1.雇用保険の適用事業主であること
2.次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
1) 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること
(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
2) 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、
直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年
12月1日までの間にあるものに限る。)
3) 円高の影響により生産量、売上高の回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近3か月間の月平均値が
3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、
対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日までの間にあるものに限ります。)
4) 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に
伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少して
いれば対象となります。
3.休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(3)受給額
休業の場合を例とすると、休業手当相当額の4/5(中小企業の場合:上限あり)が受給できます。ただし、支給限度日数が決まっており3年間で300日。
(4)東北地方太平洋沖地震による被害における具体的活用例
○交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
○事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
○避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
○計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
今回の東北地方太平洋沖地震により雇用の維持が厳しくなることが予想されます。企業の経済活動維持の為にも、上記助成制度を御活用下さい。
参考資料:厚生労働省ホームページ