
職務発明とその対価
3名の日本人がノーベル物理学賞を受賞して日本中で話題となりましたが、その受賞者の一人に中村修二氏がいらっしゃいます。中村氏と言えばご存知の方も多いと思いますが、「青色発光ダイオード事件」で会社と争い巨額の和解金を勝ち取った方です。
事件の内容を簡単に説明しますと青色発光ダイオードに関する職務発明に対する報酬が極めて少額(2万円だったといわれています)のため、相当の対価(裁判での請求は200億円)を求めて争ったという事件です。
<職務発明とは>
職務発明とは、会社の従業員が職務上(仕事に関連して)行った発明のことです。原則としてその発明は従業員に帰属します。しかし、会社は就業規則等でその職務発明を従業員から承継できると定め、その発明に見合った「相当の対価」を支払うことにより、特許取得の権利を会社に帰属させることができます。
<相当の対価について>
職務発明に対する相当の対価を算出する計算方法などを定めた法律や規則はありませんので、職務発明に対する報酬が少ない(もしくは無い)と不満に思った従業員は訴訟を起こし裁判所に相当の対価を算出してもらう以外に解決策はありません。結果として、職務発明に関して会社は常に訴訟リスクを負うことになります。
会社の対応策としては常にどの従業員がどんな研究や発明を行っているか把握し、実際に特許を出願するような発明があった場合に会社の売上や利益にどの程度貢献するか考慮の上、発明した従業員に対しどのような対価を支払うかしっかりとその従業員と話し合い、対価の支払いをその都度明確に決めていくことが必要です。
<政府の対応>
職務発明に対する対価の支払いについて巨額の請求訴訟が複数発生していることから、職務発明に関する特許権の帰属を原則会社とし、代わりに会社には対価の支払いについて報酬や昇進に関する明確な規定の整備を義務付けるという内容の特許法改正案が、国会に提出される予定です。
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