
有期労働契約の無期転換ルールとは
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、対象労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるという新しいルールです。(労働契約法第18条 平成25年4月1日施行)
平成30年4月1日、施行されてから5年が経過するため、今後、無期転換申し込みの本格的な発生が見込まれます。有期労働契約が通算5年を超えるすべての労働者が対象になるため、「パートだから」、「アルバイトだから」などといった理由で会社側は原則として無期転換の申し込みを断ることができません。
ただし、この無期転換ルールによって契約期間は無期に転換されますが、その他の労働条件(業務内容、勤務地、賃金、労働時間等)は就業規則や個別の労働契約等で別段の定めがない限りは、直前の有期労働契約と同一の労働条件になります。つまり、無期転換の申し込みがされれば、自動的に正社員に転換される制度というわけではありません。
なお、無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換の申し込み権が発生する前に雇止めをすることは、雇用の安定を目的とする労働契約法の趣旨に照らして望ましくありません。また、有期契約の満了前に会社側が更新年数や更新回数の上限などを一方的に設けて雇止めをすることは、解雇と同様の扱いとなる可能性もあり、許されない場合がありますので慎重な対応が必要です。
会社側にとって特に留意するべき点は、通常の有期労働契約には定められていない「定年」の労働条件ではないでしょうか。就業規則等で定めをしていないと、無期労働契約に転換された労働者は定年の定めがない労働条件が適用されることになってしまいます。無期転換ルールの制度理解と同時に、就業規則等の作成・見直しを行うことで無期転換ルールへの対応を図り、無用なトラブルが発生しないように準備することが求められます。
コンパッソ社会保険労務士法人 藤本豪