
教育訓練給付制度
経済状況や雇用状況の悪化に伴い、個人が他者との差別化を図るため、資格取得や技能の習得等、多岐多様なスキルアップに関心が高まっています。そのような中、「教育訓練給付制度」を知られているようで知られていない、または、受給資格があることを知らなかった為、給付を受けることが出来なかった、といったケースが見受けられます。
そこで今回は、「教育訓練給付制度」についてご紹介します。
<教育訓練給付制度とは?>
雇用保険の給付制度で、労働者や離職者が、自ら費用を負担し、厚生労働大臣が指定する教育訓練口座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する給付制度です。
<給付額>
受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額で、10万円を上限とし、4千円を超えない場合は支給されないこととなっています。
<支給要件>
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方で、支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
<支給申請方法>
教育訓練の受講終了後に、ハローワークへ支給申請を行う必要があります。受講終了日の翌日から起算して1カ月以内に申請しなければなりません。
<給付対象講座>
教育訓練給付の対象となる講座は、厚生労働大臣の指定を受けていることが必要です。
指定講座は「厚生労働大臣指定教育訓練口座検索システム」で閲覧することが出来ますし、受講講座の事務局等にお問い合わせして確認することも出来ます。
<申請書類等>
申請時には、支払った教育訓練費の領収書の添付が必要ですので、失くさずに保管する必要があります。対象講座かどうか未確認の場合でも、念の為、捨てずにとっておきましょう。他には、下記書類の提出が必要です。
○教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布。
○教育訓練終了証明書
指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行。
○本人・住所確認書類
申請者の本人確認を行うための、官公署が発行する証明書。運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、
印鑑証明書のいずれか。
○雇用保険被保険者証 (コピーも可)等
※詳しくは、最寄りのハローワークでご確認下さい。
この教育訓練給付制度に限らず、あらゆる助成金制度がありますが、申請期間を過ぎてしまったり、申請添付書類を捨ててしまっていた為、申請出来ななかったということを未然に防ぐためにも、インターネット等を利用し情報収集をしていきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ