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労働者名簿、備えていますか?

<労働者名簿とは>
 労働者名簿は、労働基準法107条により、会社の規模に関係なく(法人企業、個人企業にかかわらず)労働者を雇用している場合は作成、整備が義務付けられている書類で、法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)の一つです。労働基準監督署の調査が入った際はほとんどの場合に確認されます。原則としてアルバイト等の雇用形態にかかわらず雇用している全労働者について作成義務があります

<労働者名簿に記載しなければならない事項>
 労働者名簿に記載しなければならない事項は、以下の通りです。
①氏名
②生年月日
③性別
④住所
⑤業務の種類
⑥履歴(異動や昇進などの社内での履歴事項)
⑦採用年月日
⑧退職年月日と事由
⑨死亡年月日と原因

<労働者名簿の更新と保存期間>
 労働者名簿は記載事項に変更があった場合は遅延なく更新しなければなりません。また、保存期間は労働者の退職や解雇、死亡日から起算して3年です。

<労働者名簿の作成について>
 労働者名簿は前述しましたが法定三帳簿の一つであり大変重要な書類です。労働基準監督署の調査対応のためだけではなく、会社での適切な労務管理が行うためのものであり、また、行われていることの証明でもあります。作成は電子媒体での作成、保管も認められています。ただし、印刷がすぐに出来る環境である必要があります。作成されていない場合は、この機会に作成を行い適切な労務管理を行いましょう。
 なお、労働者名簿の様式は厚生労働省のホームページから確認することができます
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/b.pdf

コンパッソ社労士法人 社会保険労務士 増田幸太

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