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役員や従業員の食事代を負担したとき

関与先のお客様から、「役員や従業員の食事代を会社が負担したら、経費で落ちますか?」という質問を受けることがあります。

取引先等の第三者が参加している場合には、中小法人であれば年間800万円まで交際費等として損金算入できますが、そうでない場合は役員や従業員に対する給与として所得税がかかります。役員については役員給与の損金不算入の対象になり、法人の経費にもなりません。

この点、役員や従業員に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や従業員が負担している金額)

逆に、この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や従業員の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

例えば、1か月当たりの食事の価額が5,000円で、役員や従業員が負担している金額が2,000円の場合は、(1)を満たさないため3,000円(5,000円-2,000円)が給与課税の対象になります。

なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

 ① 弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
 ② 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、補助をする全額が給与として課税されます。ただし、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下の金額を支給する場合は原則として課税されません。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

最近、在宅勤務の普及により、「在宅勤務中に従業員が負担した費用を会社が負担するべきか?」という相談も増えていますが、在宅勤務中に従業員等が摂った食事についてもこの規定が適用されます。

食事の支給とみなされるのは、弁当などを取り寄せた場合や、社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合に限られているので、従業員が自宅で自炊した場合の材料代などは、現金で食費を支給した場合に該当するため、残業等の例外を除き、給与課税の対象になります。
なお、実際に会社に取り寄せた弁当や、社員食堂などで作った弁当を従業員等の自宅に配送する場合のほか、事前に従業員等に配布した食券を、従業員が飲食店等で使用し、自己負担額を会社に支払うといった方法も可能です。(換金の禁止、勤務日以外の使用禁止など、実態として日々の昼食等に対する補助であることを明確にする必要はあります。)

一人になりがちな在宅勤務では、従業員と会社の一体感をどう保つか?という人材マネジメント上の問題が避けられませんが、新たな福利厚生制度を設ける際には、このような税法との関係も考慮しながら制度設計を行うことが大切です。

参考 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

渋谷事務所
柳下 稔人

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