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経理担当者向け 自転車通勤の通勤手当について

コロナ禍で通勤手段を公共交通機関から自転車に切り替えようかと考えている方が増えていらっしゃるようです。自転車通勤にした場合、通勤手当はどうなるのでしょう。

通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっていますが、自転車通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

(国税庁HPより)

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額表

片道の通勤距離          1か月当たりの限度額
2キロメートル未満         (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上         31,600円
 
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。

なお、自転車のほかに公共交通機関も使って通勤している場合、非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。

(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額

(2) 自転車を使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額(上記表)

自転車通勤については過去のブログ(「通勤途中での自転車事故」(2018年7月4日)「自転車賠償責任保険等に加入していますか?」2020年2月12日)もあわせてお読みください。

川崎事務所
大村隆敏

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