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テレワーク等を促進するための中小企業経営強化税制の拡充について

全国でワクチン接種が進み、緊急事態宣言や蔓延防止措置法の解除も目前となっています。しかし、第6波の懸念もあり、引き続き感染防止対策は必要となります。テレワークも、この1年半で一時的措置ではなく、恒常的に取り入れる企業が増えてきたと思います。しかし、まだまだ導入できていない企業も多く、その理由として費用がかさみ導入したくてもできない、という場合もあるのではないでしょうか。そのような経営者の方に、今回はテレワーク等を促進するための中小企業経営強化税制の拡充について説明いたします。

まず初めに、中小企業経営強化税制とは、青色申告書を提出する中小企業者などが指定期間内に経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした一定の規模の設備について指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の7%(資本金の額が3,000万円以下の法人などは10%)の税額控除をすることができる制度です。

従来までは中小企業経営強化税制の対象設備は、生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)でしたが、業務のデジタル化を促進するために、新たにデジタル化設備(C類型)が加わりました。ただし、ここでいうデジタル化とは下記Ⅰ~Ⅲのいずれかに該当する投資計画を達成するための必要不可欠な設備をいいます。

 Ⅰ.遠隔操作

①デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
②以下のいずれかを目的とすること
A)事業を非対面で行うことができるようにすること
B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること

Ⅱ.可視化

①データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
②①のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
③①により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化を行うことができるようにすること
※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいう

Ⅲ.自動制御化

①デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
②①の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること

以上の要件を満たす設備については中小企業経営強化税制の適用を受けることができます。ご参考にしていただけたらと思います。

参考:国税庁HP/No.5434「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」

渋谷事務所
池田千博

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