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従業員退職時の税務について


従業員が退職した月には、通常の月とは異なる税金の徴収と納付や届け出の必要があり戸惑うこともあると思います。そんな時にどのように対処したら良いのか説明したいと思います。

1.最後の給与で住民税の徴収方法を反映させる

退職前の最後の給与計算は所得税・復興特別所得税については通常の給与計算と同じですが、住民税については注意が必要です。

住民税は年間の税額が決まっており、月額も決まっています。退職後の住民税をどのように納めるのか、退職前に本人にも確認して居住地の市町村に「特別徴収に係る給与所得者異動届書」の提出を行う必要があります。

納める方法は以下のように3つあります。
①未徴収税額を最後の給与で一括して徴収し会社が納付する
②未徴収税額は退職後、本人が納付する
③未徴収税額は次の勤務先で源泉徴収し会社が納付する

給与支払の時期によって異なりますが、本人の最後の出社時までに意思確認して給与計算に間に合わせたほうが、事務手続きはスムーズです。急な退職の場合は徴収が間に合わない、納付が遅れるといったことも想定されますので、それらを防ぐ社内でのルール作りが必要になります。

私は今までに退職の情報の連絡が遅くなり、退職者と連絡が取れず給与計算や届けを間に合わせるのに苦労したことがありました。退職時には細心の注意が必要です。退職してしまうと次の給与計算機会は無いのですから。

2.退職金の支払時の留意事項

給与だけで無く、退職金の支払いがある場合も注意が必要です。退職金にも所得税・復興特別所得税とともに住民税がかかります。こちらについても税額がかかる場合は会社が徴収し翌月10日までに納付する必要があります。月末近くに支払った場合などは特に納付が遅れないように注意しなくてはいけません。納付書も給与の場合とは違った別のものが必要です。白紙の納付書を何部か用意しておくと良いでしょう。

いずれも通常の月では発生しない税務なので、事前に慌てないように社内で退職時の確認事項をあらかじめルール作りしておくことをおすすめ致します。

出典 東京都主税局HP「個人住民税」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_13

東京練馬事務所 橘 智昭

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