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<コロナで納税が困難な方>特例猶予に代わる納税猶予制度

新型コロナウイルスの影響を受け、納税が困難になってしまった事業者は少なくありません。
令和2年には新型コロナウイルスの特例猶予が創設され、1年間の納期延長が認められました。さらに猶予期間中は延滞税が発生しないというものでしたが、令和3年2月1日をもってこの制度は終了いたしました。

今もなお、資金繰りの改善がされない事業者様も多いと思います。

そこで特例ほどの好条件ではありませんが、コロナ前からある2つの納税猶予制度をご紹介いたします。

① 換価の猶予と②納税の猶予というものがあります。
詳細は下表の通りです。

先行き不透明なコロナ禍で不安を抱える事業者様に少しでも参考にしていただければと思います。


※1 猶予申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020004-045.pdf
〇参考
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

渋谷事務所
長谷部 友矩

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