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値引き処理をする際の消費税の注意点

2019年10月1日より消費税が10%及び軽減税率が適用され、処理に戸惑っている方も多くいらっしゃると思われます。その中で軽減税率にまつわる値引き処理の注意点をご紹介させてい頂きます。

1、 一括値引きの場合の値引き額は、軽減税率の商品から?標準税率の商品から?
  割引券等の利用でレジ精算時に税率の違う商品について一括値引きの場合、値引額を合理的に区分する必要があります。一般的には、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の税抜価格又は税込価格で値引額を按分する方法があります。
しかし「値引後の対価の額」又は「税率ごとの値引額」が明らかであれば、例えば標準税率対象から優先的に値引きすことも可能です。

2、 仕訳の処理方法の注意点
 消費者が自社のクーポン券などを使用したため商品を10%値引きして売りました。この際に自社のクーポン券の使用率などを分析するために割引部分の勘定科目「販売促進費」や「広告費」などの販売管理費等として処理されている場合があると思います。
 しかし、販売管理費として処理することは、消費税法上認められていないだけでなく、軽減税率制度の導入後は税額にも影響が生じる可能性があります。
 自社のクーポン券等により割引を販売管理費として処理した場合、一般的に販売管理費であるため消費税率を10%で処理することが想定されます。しかし割引の対象商品が軽減税率(8%)の場合には、本割引対象額については8%での処理が必要になります。
 
 売上値引   100(軽98) /  売上    1000
 仮受消費税    8(軽10) /  仮受消費税   80
 現金     972      /
  
 もちろん標準税率の値引処理と軽減税率の値引処理で税額が異なります。()内が軽減税率の場合の処理となります。
 また、消費税法では、自社のクーポン券等により割引は「売上に係る対価の返還等」に該当します。販売管理費と処理することによって、消費税の処理を課税仕入れとなってしまいますので、消費税申告をする際には振替処理をする必要があります。
 消費税の申告の際には、注意する必要があります。

参照:消費税の軽減税率制度に関するQ&A 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6359.htm

コンパッソ税理士法人
渋谷事務所 水野 良輔

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