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雇用調整助成金の税法上の取り扱い

雇用調整助成金の税法上の取り扱い

雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響を含めた経済上の理由等により事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の雇用維持を図るために労使間の協定に基づいて一時的に休業等を行い、休業手当を支払って労働者の雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成するものです。

□会計処理

申請後に支給決定額の振込があった時点でその支給額を収入として計上をします。対象となる休業手当等と相殺して差額を収入とするのではなく、支給額の総額で「雑収入」として計上します。

□消費税

雑収入として計上を行いますが、消費税の取り扱いは不課税です。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象です。補助金を受け取った場合はこちらに該当しないので不課税となります。

□法人税

法人税法上は、益金として取り扱われ、課税対象となります。
収入として計上するタイミングは、給付の対象となる休業等の事実があった日の属する事業年度とされています。事実があった日と支給日の属する事業年度が異なる場合、合理的に見積もった金額を事実があった年度に未収計上します。

□所得税

事業者が個人事業者の場合、支給額は雑収入となり、所得税法上も収入として取り扱われ、事業所得として所得税の課税対象となります。
収入の計上時期は、支給された事業年度、もしくは支給通知書が届いた事業年度で計上するものとされています。ここで法人税と異なるのは、支給の対象となる休業等の事実があったタイミングでの計上ではないので、見積もりで計上することはありません。

渋谷事務所 長谷部 友矩

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